休学願(私費での留学を含む)
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疾病や私費での留学、その他やむを得ない理由により2カ月以上修学することができない場合は、休学願を提出し許可を得れば1年以内に限り休学することができます。
(特別な理由があるときは、1年を限度として延長が認められる場合もあります。)
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休学願には、疾病の場合は医師の診断書、私費留学の場合は留学先の受入許可証の写し(和訳したものを添付すること)、その他休学の理由を証明する書類を添付する必要があります。
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休学期間は、通算して4年を超えることはできません。
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前期?後期とも、休学しようとする各期の開講日の1ヶ月前(前期休学する場合は2月末日、後期休学する場合は8月末日)までの申請が必要です。
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前期授業終了後に留学する場合は、通年科目の単位認定について特別な取り扱いがありますので、学務課にお問い合わせください。
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休学の相談は随時受け付けていますので、森林舞会游戏支援課森林舞会游戏係にお問い合わせください。
復学願
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休学期間中にその理由が消滅した場合には、復学願を提出し許可を得れば復学することができます。
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復学願にも、医師の診断書その他復学の理由を証明する書類が必要です。
転学願
他の大学に入学または転入学しようとする場合は、転学願を提出し、学長の許可を得る必要があります。
留学願
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公費派遣留学をする場合は、留学願を提出し学長の許可を得る必要があります。選抜された森林舞会游戏は、速やかに提出してください。
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この場合の留学期間は、卒業に必要な在学期間に含めることができます。
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前期授業終了後に留学する場合は、通年科目の単位認定について特別な取扱いがありますので、学務課にお問い合わせください。
退学願
退学しようとする場合は、退学願を提出し学長の許可を得る必要があります。退学願の提出期限は、休学願と同様です。